大津地方裁判所 平成7年(わ)98号 決定
本籍
滋賀県草津市野路町二四一九番地の三〇
住居
滋賀県草津市野路町二四一九番地の三〇
会社役員
西川完二
昭和一二年一〇月二〇日生
右の者に対する法人税法違反被告事件について、次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実の要旨は、
「被告人は、滋賀県草津市矢橋町三八七番地に本店を置き型枠工事業を営む株式会社西川工業の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 平成二年一二月一日から同三年一一月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が一億五、九二七万一、三五二円であったにもかかわらず、平成四年一月三〇日、同市大路二丁目三番四五号の所轄草津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、九九八万六、五〇六円で、これに対する法人税額が三、三七四万八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額五、五九八万七〇〇円と右申告税額との差額二、二二三万一、九〇〇円を免れ
第二 平成三年一二月一日から同四年一一月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が二億一、一六八万七、四一七円であったにもかかわらず、平成五年一月二九日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億三、三二六万七、三一九円で、これに対する法人税額が四、七九五万八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額七、七三六万五、九〇〇円と右申告税額との差額二九四〇万七五〇〇円を免れ
第三 平成四年一二月一日から同五年一一月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が一億四七七万四、九二一円であったにもかかわらず、平成六年一月三一日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、一八九万五、一六二円で、これに対する法人税額が二、五〇七万七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額三、七四〇万七、三〇〇円と右申告税との差額一、二三二万九、六〇〇円を免れ
たものである。」
というのであるが、平成七年四月二六日滋賀県草津市長作成の戸籍謄本によると、被告人は平成七年四月一八日大津市で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却する。
(裁判官 中川隆司)